ごあいさつ
当事務所のHPをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表の行政書士平田幸一と申します。
当事務所では、広島県や岡山県を中心に誠実・迅速・低料金をモットーとして、日々お客様のご依頼を承っております。
どうぞ、ご安心してご相談ください。
ご希望に添えるよう、全力で取り組んでまいります。
その他関係機関へのリンク
建設業 料金表 PRICE
別途、消費税・申請手数料・交付手数料等が必要です。
| 業務名 | 報酬料金 | 備 考 |
1 |
建設業許可申請 新規(知事) |
120,000円~ |
営業場所が県内にのみある場合 |
2 |
建設業許可申請 更新(知事) |
70,000円~ |
営業場所が県内にのみある場合 |
3 |
建設業許可申請 新規(大臣) |
180,000円~ |
営業場所が県内県外にある場合 |
4 |
建設業許可申請 更新(大臣) |
100,000円~ |
営業場所が県内県外にある場合 |
5 |
建設業許可 業種追加 |
50,000円~ |
許可業種の追加をする場合 |
6 |
選任技術者 資格変更 |
10,000円~ |
資格区分の変更をする場合 |
7 |
決算変更届 |
40,000円~ |
許可業者には毎年提出義務のあるものです。
経営事項審査を受ける業者様(入札参加資格を希望)の場合には別途10,000円を加算。 |
8 |
経営状況分析申請 |
20,000円~ |
分析機関への分析申請を作成します。 |
9 |
経営事項審査申請 |
50,000円~ |
県への審査申請を作成します。 |
10 |
建設工事入札参加 資格申請 |
25,000円~ |
県・市・町への入札審査申請(オンライン申請など)を行います。 |
11 |
建設業変更届 |
30,000円~ |
特定から一般への変更、代表者変更など |
12 |
廃業届 |
10,000円 |
廃業される場合、県へ届出代行します。 |
13 |
申請書提出代行料 |
5,000円 |
知事・大臣に対し、提出の代行を致します。
※補正申請への対応等も含みます。 |
14 |
建設キャリアアップ 事業者登録新規 |
38,000円~ |
建設業振興基金にオンライン申請の代行。 |
15 |
建設キャリアアップ 事業者登録変更 |
25,000円~ |
建設業振興基金にオンライン申請の代行。 |
16 |
建設キャリアアップ 技能者登録新規 |
23,000円~ |
建設業振興基金にオンライン申請の代行。 (一人当たり) |
17 |
建設キャリアアップ 技能者登録変更 |
15,000円 |
建設業振興基金にオンライン申請の代行。 (一人当たり) |
18 |
その他、上記以外 |
応相談 |
内容確認によりご対応いたします。 |
※ 上記業務で,実務経験の証明などが必要な場合は,別途料金を加算致します。
別途、県・国へ対しての許可申請時の手数料です。 (以下は、税込み料金です。)
| 申請区分 | 登録免許税(印紙) | 備 考 |
1 |
新規(知事)一般,特定 |
90,000円 |
一般 + 特定の場合は180,000円 |
2 |
新規(大臣)一般,特定 |
150,000円 |
一般 + 特定の場合は300,000円 |
3 |
業種追加 一般,特定 |
50,000円 |
一般 + 特定の場合は100,000円 |
4 |
更新 一般,特定 |
50,000円 |
一般 + 特定の場合は100,000円 |
※ その他申請区分の手数料については、随時お尋ねください。
その他注意事項について
1. | 報酬は、すべて消費税抜き価格ですので、別途、消費税を申し受けます。 |
2. | 特に時間を要し複雑なものであって、思考・計算等を要するものについては、依頼者の承諾を得て、加算した報酬額を受け取ることができるものします。 |
3. | 着手金は、原則、報酬額の半額とします(応相談)。また、いかなる時も着手金はお返し致しかねますので、ご了承ください。 |
4. | 交通費・宿泊費は実費とします。 |
5. | 各種証明書取得のための手数料、印紙代等の実費は別途ご請求致します。 |
6. | 依頼者の依頼を受けて書類の作成に着手した後、依頼者の請求により、これを取り止めた場合、又は依頼者の責に帰すべき事由により報酬額を受けることが出来なかった場合においても報酬額を受けることができるものとします。 |
7. | 高度の考案を要する書面の作成について、依頼者様から一任された場合、当事務所にて適宜考案の上、作成致します。その場合の報酬については、事前におおよその報酬金額をお伝え致します。 |
8. | 当事務所で取り扱うことができるのは、行政書士が取り扱うことができる業務範囲に限ります。(弁護士法・司法書士法、税理士法などに抵触する業務は行いません。) |
9. | 本料金表に記載のない事項については、別途協議するものとし、その後は依頼者様が当事務所に一任したものと致します。 |